いずれも喫煙者を抑制する目的とした政策ですけれども、この法案に対してたばこメーカー各社はブランド商標、知的財産権、表現の自由が侵害されるとして法廷闘争に発展しています。
豪州では同法が合憲とされ、現在は簡易包装のたばこ箱で販売されていますが、アイルランドと英国はどうなるか未定です。
PP法をめぐっては、ニュージーランドやフランス、ノルウェー、スウェーデン、フィンランド、トルコ、台湾、ブラジル等が導入を検討しているそうです。
日本については、担税力が大きいことから消極的といわれています。
(税負担率が60%以上、年間税収は2兆円を超えています)
保有銘柄の【PM】Philip Morris Internationalはちょうどこの問題に直面しているメーカーですので、同法の波紋が今後どの程度広がっていくのか注視していきたいと思います。
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